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消費者問題

私は、会社を経営していましたが、今は実権を息子に譲って事実上、引退状態です。
ところが高校の後輩だという男が自宅にやってきて「先輩、円もドルもユーロも駄目な時代ですが、『金』なら値上がりが確実です。」などと言って金の先物取引を勧められ、最初は「関心がないので帰ってほしい」と断っていたのですが、結局、根負けして契約してしまいました。
その後は、売り買いを何度も勧められ、結局、大きな損失を出しています。どうしたらよいでしょうか。

商品先物取引の仕組みは難解であり、かつ、大きなリスクを有するものなので、先物取引の経験もない高齢者を勧誘したりすることは、不適格者の勧誘として違法性を有するということがいえます(商品先物取引法(かつては商品取引所法という名称でした)二一五条)。
また、先物取引のしくみや危険性等については、単なる抽象的な説明をしたり、パンフレットを読み上げたりするだけでは足りず、相場変動の要因や実際の変動実績等、先物取引の投機性の高さと損益の計算を当該顧客が自ら認識・判断できる程度の具体的な説明をしなければ説明義務違反になります(同法二一八条一項)。
さらに、勧誘にあたって断っているにもかかわらず、執拗に勧誘して受託することなども違法な行為とされています(同法二一四条五号)。
特に、住居や職場から退去すべき旨を表示したにもかかわらず、退去せず、困惑の結果、契約を締結したという場合には消費者契約法四条三項一号にも違反します。
最後に、「値上がりが確実です。」というような断定的判断の提供は、商品取引所法二一四条一項にも、消費者契約法四条一項二号にも違反します。
消費者契約法違反がある場合には同法によって委託契約を取り消すということが考えられますし、ここで述べたような違法(ほかにも商品先物取引をめぐっては様々な違法行為の類型があります)を理由に民法七〇九条に基づいて不法行為による損害賠償を請求するということも考えられます。

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