労働問題
残業代、セクハラ、リストラなど、労働をめぐる問題はさまざまです。
労働審判などの手段で迅速に問題を解決することも可能となりました。
泣き寝入りすることなく、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
こんなご相談をよくお受けしております
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- 長時間労働で体調崩した
- 残業代が支払われない
- セクハラ・パワハラに悩んでる
- これって労災?
Q&A
私は、中小企業の正社員で営業職です。
給与は基本給の他に「営業手当」の支給があります。
残業をすることが多いのですが、残業代の支給はありません。
会社に対して残業代を請求することはできないのでしょうか。
会社は、従業員に時間外労働や休日労働をさせた場合には、通常労働時間の賃金に一定割合額を加えたうえで残業代(割増賃金)を支給しなければなりません(労基法37条1項)
この残業代については、時間外労働の時間数で算出、支給している会社が多いかとは思いますが、毎月の時間外労働の時間数が一定している会社においては、時間ごとの残業代を計算する手間が省けて便利なことから、毎月一定額を支給している会社も多く見うけられるところです(固定残業代)。
しかし、「固定残業代」を支給しているからといって、必ずしも追加に残業代を支払わなくて良いということにはなりません。
「固定残業代」が予定している時間外労働を超過した場合は、会社はその超過分の残業代を追加で支給しなければなりません。
その意味では、残業代を完全に固定するという完全固定残業代制はできないということになります。
では、営業職に支給されているという「営業手当」は、一定の時間外労働に対する固定残業代として支給されているのでしょうか。
この点に関しては多くの裁判例が集積されているところですが、事案によって判断が分かれているようです。
明確な基準が確立されているわけではありませんが、一般的には、就業規則に営業手当が支給される場合には時間外手当を支給しない旨の規定があったり、営業手当の金額が営業担当者の時間外労働の平均によって算出されているような実体がある場合には、「固定残業代」として支給されているとされ、就業規則や給与明細上等の記載からもその趣旨が明確にならないような場合には、職務や遂行能力に基づき支給されるもので「固定残業代」とは認められない、とされるようです。
また、「営業手当」が「固定残業代」として支給されている場合であっても、「営業手当」が何時間の時間外労働に対する「固定残業代」として支給されているかという問題もあります。
このように、「営業手当」が支給されている場合であっても、就業規則や給与明細上の記載方法等によっては残業代を請求することができますし、残業時間によっても残業代を請求することができる場合があるということになります。
疑問がある場合には資料をご持参のうえで弁護士にご相談いただければと思います。