債務整理
当事務所の基本方針
1. 当事務所では弁護士が相談のなかで最も適切な解決方法を探っていくことを基本にしています。
2. 受任後はできるだけ迅速な対応を目指します。
3. 利息の払いすぎ(過払い)が見つかった場合、その回収に全力をあげます。
4. 弁護士費用については分割のご相談にも応じております。
こんなご相談をよくお受けしております
- 月々の返済額を減らしたい
- 過払金を請求したい
- 破産手続きってどうすればいいの?
- 自宅を残して債務整理できるの?
- 知人の連帯保証人になってるけど…
- 会社を整理したい
Q&A
現在、多数の消費者金融からの借金があり、毎月の返済が出来なくて困っています。どのような解決方法があるのでしょうか。また、弁護士に相談すれば何とかなるのでしょうか。
借金を解決する方法としては、大きく分けて、1.任意整理、2.自己破産、3.個人再生、という3つの方法があります。
1. 任意整理は弁護士が代理人として債権者(業者)と個別に交渉をして債務額を減らして返済していこうとするものです。
2. 自己破産は、裁判所に申立手続を行い、免責の決定を得ることにより借金返済の責任を免れる方法です。
3. 個人再生とは、裁判所に申立手続きを行い、借金を減額した再生計画案に基づいて返済をしていく手続きです。この手続により、借金を最大で5分の1に減らすことが可能となります。
いずれの場合も、弁護士が正式に依頼を受けると、弁護士が各債権者に受任の通知を入れます。その通知が届くとそれ以降は支払いが遅れても支払いの督促を受けることは原則なくなります。そのうえで、弁護士と相談しながら最適な処理方針を決め、その処理方針に従って解決して行くことになります。
借金問題を抱える多くの方が、弁護士の援助を経て借金問題から脱出しています。方法は、破産手続により借金返済の責任を逃れた、任意整理や個人再生により返済がかなり楽になった、任意整理で借金がなくなってしまった、さらに業者から過払金が返ってきた、など様々ですが、借金を巡る問題は一度相談いただくことで、ほとんどのケースで何らかの解決策を見いだすことが可能です。
借入れの経過が人それぞれであるように、借金問題の解決方法もケースバイケースですし、高度な法律知識を要する場面にも多く遭遇します。現状では、派手な広告で大量の事件を集めようとする法律事務所・司法書士事務所が複数存在していますが、われわれは「マニュアルまかせ」「事務員まかせ」では決していい解決には至らないと感じています。借り入れの問題については、まず弁護士に相談し、弁護士から最も適した解決方法についてのアドバイスを受けられることをお勧めします。
任意整理とは具体的にどのようなことをするのですか。なぜ借金の返済が楽になるのでしょうか。
任意整理の場合、まず、あなたの収入と生活状況に照らして現実的にどのような返済が可能であるかを決め返済計画をたてます。そのうえで、弁護士が各債権者を債務の支払総額、支払方法(分割)について交渉して話し合いをまとめていきます。
弁護士による任意整理の場合、あなたと債権者(業者)との取引の経過を悉く利息制限法に引き直して計算をしますので業者が請求している金額より大幅に減額になるケースが多くあります。さらに、今後の返済については原則として今後の利息(将来利息)を付けませんので、今後の返済では元本を確実に減らしていくことが可能になります。さらに、返済資金に余裕があるような場合には、一括返還による減額交渉を行う場合もあります。
弁護士に依頼した場合、借金額が大幅に減額になったり、業者から払いすぎた利息を返してもらえる場合があると聞きましたが本当ですか?
現状ではほとんどの消費者金融業者、商工ローン会社は、利息制限法の定める制限利息を超える利率で貸付を行っています。このため、弁護士が任意整理の依頼を受けた場合、各債権者に対し、契約当初からの取引経過の開示を求め、この取引経過を利息計算法所定の利息に引き直して再計算を行います。例えば、10万円~100万円までの借り入れの場合は利息制限法の上限金利は年18%ですので、業者がそれを上回る利息(年25~29%のことが多い)をとってきた場合には、利息制限法を超えて払いすぎた利息については借入元本に充当されることになります。これによって、元本が減少しその後の利息も減りますので債務はかなり圧縮されるのです。
さらに、借入期間が例えば5~10年とかなり長い場合には、利息制限法による再計算ではあなたの方が利息を払いすぎている場合もあります。この場合、業者に対して払いすぎた利息分を返還するよう請求し、場合によっては訴訟を提起して返還を受けることになります。
業者から払いすぎた利息を取り返すことができれば、それを元手にその他の借金を返済したり、弁護士費用その他の費用にあてることが可能になりますので、あなたの負担は相当軽減されるはずです。
弁護士に依頼した任意整理のメリットをおわかりいただくため、モデル的なケースで説明いたします。
月収18万円で、債務総額235万円、月々の返済8万5000円の方のケースです。
A社 | 債務額50万円 | 取引期間約8年 |
B社 | 債務額70万円 | 取引期間8年 |
C社 | 債務額35万円 | 取引期間4年 |
D社 | 債務額40万円 | 取引期間3年 |
E社 | 債務額40万円 | 取引期間4年 |
この方の場合、利息制限法引き直し、及び将来利息を付けない、という対処で債務額は大きく減らすことができ、最終解決は以下のようになりました。
A社 | 過払金15万円 | 返還 |
B社 | 残額13万円 | |
C社 | 残額6万円 | |
D社 | 残額16万円 | |
E社 | 残額11万円 |
弁護士による任意整理の結果、借金の総額は46万円になり、さらにA社からはあなたに対し過払金が15万円返還されました。
任意整理の場合、今後の利息はどう扱われるのでしょうか。
当事務所では、できるだけ将来利息を付けない方針で任意整理を行っています。和解契約を締結する場合、おおよそ3~5年前後で返済できるような返済計画を立てることが多いのですが、完済に至るまでの間も利息が発生するとなると、計画的な返済は実現困難な場合が多くなってしまうためです。
例えば、借金の残高が300万円の場合、利息が年25パーセントでも1年で支払わなければならない利息は75万円です。これでは、月6万円ずつ支払っても元本は減らない計算になります。月8万円の返済をしても元本には毎月1万7500円程度しか充当されず、完済するのに十数年以上かかる計算です。このように、ある程度まとまった借金に約定利息が付いていると完済は極めて困難になってしまいます。
そこで、任意整理を行う場合には、利息制限法による引き直し計算だけでなく、債権者の協力も得て将来の利息をカットした和解を締結することを業者側に求めています。
先ほどのケースと同じ借金300万円、月々8万円の返済をする場合でも、今後の利息がゼロであれば3年と2ヶ月(38ヶ月)で完済となる計算です。任意整理による解決においては、利息制限法引き直しだけでなく、将来利息のカットも今後の計画的な返済実現にとって大きな意味を持っています。
自己破産について詳しく教えてください。
破産とは、裁判所に自己破産・免責許可の申立を行い、債務について返済の法的責任を免れる方法です。
破産手続きは、1.破産手続と2.免責手続の2つに分かれています。
.1 破産手続においては、あなたの資産を換価して債権者に配分するための手続きをおこないますが、個人の破産手続きの場合あなたに目ぼしい資産(裁判所の実務上は原則として20万円以上の資産が目ぼしい資産とされています)がない限り、こうした換価配分のための手続きはおこないません。
2. 免責手続きにおいては、裁判所が借入をした経緯、借入金の使途などについて審査したうえで、債務を免除するか否かを決めます。特に問題がない限り免責の決定を得られますので、それによって借金からも解放されることになります。
自己破産をすると、色々な不利益が生じると聞いたことがありますが、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
自己破産による主たるデメリットには以下のようなものがあります。
・今後の借入がある程度の期間難しくなる(破産したことが信用情報にのるためです。情報登録期間は7年間の場合が多いようです。)
・免責決定が確定するまでの間、いくつかの資格取得が制限される(弁護士・税理士・生命保険募集員・宅地建物取引業者など)。
・免責決定が確定するまでの間、成年後見人、遺言執行者などになれない
他方で、破産手続きによる日常生活へ影響はほとんどありません。破産決定を受けても選挙権や被選挙権を失うことはありませんし、会社の取締役にも引き続きついていられます。また、家財道具の差押え、給料の差押えも大半のケースでは受けることがありません。
個人再生はどのような手続きですか。
個人再生手続きは、裁判所の手続きにおいて返済計画をたて、3年間(5年間まで延長可能)で借金を返済するというものです。債務の総額を最大で5分の1にまで減少させ、今後の利息もカットしてもらうことができますので、この手続を利用することによって計画的に借金をなくすことが可能です。
また、個人再生手続では、自宅を失うことなく、住宅ローン以外の借金をなくしていくことも可能です。
ただし、この個人再生手続による返済計画については、債権者の過半数から反対が出ないことが必要です。給料など定期的な収入がある人については、債権者の反対の有無にかかわらず再生計画を定めてもらう方法もありますが、この方法は返済金額がかなり多くなってしまうケースが多くなってしまいます。
長い期間返済をしないでいると借金が時効でなくなると聞きました。
時効の期間は誰からどのような目的でお金を借りたかによって決まりますが、銀行や消費者金融などからの借入については大半のケースで5年間何の返済もおこなわないことで時効が完成します。つまり、最後の返済日から5年を経過した段階で時効が完成し、法律上債務を支払う必要がなくなります。ただし、債務から解放されるためには「時効を援用します」という通知を債権者に送る必要がありますので、弁護士に依頼して通知を出すことをお勧めします。
時効は、あなたが住民票を古い住所に残したままにしたとしても、外国にいる期間があったとしても、それとは無関係に進行します。ただ、債権者が裁判を起こし判決をとっている場合は時効が中断し、時効期間が10年に延びます。
また、時効が完成したあとでもあなたが返済を行なってしまうと時効を主張することが原則として出来なくなってしまいます。このため、債権者の側はすでに時効が完成していることを重々承知しながら、「1000円でもいいから払ってくれ」としてあなたに返済をするよう迫って来るのです。この誘いに乗ってたとえ少額であっても支払いをしてしまうと時効完成のメリットを受けられなくなりますので注意してください。
弁護士費用が心配なのですが。
弁護士費用には、大きく分けて①着手金と②報酬があります。①着手金は、弁護士が事件を受任(着手)するためにいただく費用です。通常の事件の場合、一括でお支払いいただくのが一般的ですが、借金問題(クレサラ)についての事件の場合には状況に応じて分割払いの相談に応じております。また、弁護士に依頼することによって払い過ぎた利息を取り返せる場合があり、その場合にはその返還金で弁護士費用その他の経費をまかなうことも可能です。こうした過払金返還の可能性なども考慮しつつ具体的な費用の支払い方法についてご相談しております。
費用の詳細についてはこちらをご覧ください。