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五反田法律事務所 gotanda law firm

離婚・親権

離婚という問題はこれからの人生設計にかかわる大きな問題です。と同時に、弁護士による法律的なアドバイスやサポートを受けることが不可欠の問題でもあります。当事務所では最新の法律知識を生かしつつ、過去から未来への橋渡しを的確にサポートしていくことを目指しています。

こんなご相談をよくお受けしております

  • 別居中の生活費は?
  • 離婚したいんだけど…
  • 子の親権はどうなるの?
  • 離婚したけどわが子に会いたい
  • 養育費って幾らくらい?
  • 財産・年金を分割したい

Q&A

離婚の手続きは?

離婚について当事者同士で話し合っても結論が出ない場合は、家庭裁判所の調停を利用して話し合いをする方法があります。調停でも話し合いがつかない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して決着をつけるしかありません。

離婚の際にどのようなことを決めるのでしょうか。

子どもが未成年の場合は、親権者をどちらにするか、養育費をいくら払うか、を決める必要があります。

また、2人で作り上げた財産をどう分けるか(財産分与)についても決めることになります。

さらに、婚姻を破綻させた特別の理由がある場合(不貞、暴力など)は、慰謝料の問題が発生します。

愛人を作った夫(妻)からの離婚請求は認められますか。

裁判所の傾向として、最近はどちらに責任があるかではなく、婚姻関係が実質的に破綻してしまっている現実を重視するようになってきています。そのため、別居期間や相手方への財産的分与などを考慮したうえで、相手方にも離婚の意思が多少ともある場合には離婚が認められる可能性があります。

年金分割というのはどんな制度なのでしょうか。

年金分割制度は、夫と妻の合意の下に、どちらか高額の方の厚生年金(または共済年金)保険料納付記録を分割の対象とするものです。夫のもらう年金そのものを分割してもらえると、誤解している方が多いと思いますが、ちょっと違うのです。相手方の保険料納付実績の一部分(最大で半分)がいうなれば自分の納付実績となって、そのうえで年金額が算定される、ということになります。このため、年金分割を受ける側でも年金受給の資格があることが必要になります。年金分割についての合意は公正証書または裁判所の調書にして、社会保険事務所に提出しなければなりません。

2008年4月以降の離婚については、当事者の一方からの請求があれば、2008年4月分以降の第3号被保険者期間に関し相手方の保険料納付記録の2分の1が自動的に分割されます。この一方的な分割は2008年4月以降の保険料納付分に限られますので、それ以前の保険料納付分についても年金分割を求める場合には、相手方との合意あるいは裁判所の審判等を得る必要があります。

年金分割については、事実婚の場合の適用など異なってきますので、良くわからないという場合には、ぜひ、直接ご相談下さい。

離婚の問題について弁護士に依頼する場合の費用をお教えください。

当事務所における離婚事件の着手金及び報酬金の標準額は以下のとおりです(いずれも消費税別途)。

ただし、財産分与・慰謝料などの財産給付の請求を伴う事件の場合、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、一般民事事件の例による着手金・報酬金の算定額によります。

着手金(標準) 報酬金(標準)
離婚調停・離婚交渉事件 20~50万円 20~50万円

また、調停から訴訟に移行した場合、当初の着手金額の半額が追加の着手金として必要となります。

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