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五反田法律事務所 gotanda law firm

刑事事件(少年事件)

刑事事件は時間が勝負。まずはお早めにご相談ください。
当事務所では多くの刑事事件・少年事件を扱っています。
刑事弁護人として奔走するなかで多くの事件で短期間での解決を獲得していますし、複数の事件で無罪判決も獲得してきました。
刑事事件、少年事件では弁護士にしかできないことがあります。
身柄拘束されている方とご家族が会えない場合でも、弁護士なら面会ができます。
早期釈放や処分軽減等に向けた活動を迅速に行ないます。
刑事事件の被害にあわれた方に対するサポートをおこなうケースも増えてきています。
犯罪被害にあわれた方が真の被害回復を図れるよう専門知識のある弁護士が誠心誠意支援いたします。
一度不起訴処分になった事件でも、検察審査会へ申立を行ない、再捜査が開始された事案もございます。
刑事告訴、被害者参加、犯罪被害給付制度の申請等の経験を活かし、事案に即した対応のご提案をさせていただきます。
いずれにしても、刑事事件に巻き込まれてしまった場合には、まず事務所までご連絡ください

Q&A

夫が逮捕されてしまいました。これからどうなってしまうのかとても不安です。今後の手続を教えて下さい。

刑事手続きの基本的な流れは以下の通りです。
(1)逮捕(48時間以内)→(2)検察官への事件の送致→(3)裁判所に勾留請求(24時間以内)→(4)裁判所の勾留決定(10日間)→(5)裁判所の勾留延長(最大10日間)→(6)検察官の処分(起訴・不起訴)→(7) 裁判(起訴の場合)→(8)裁判官の判決
[詳しい説明]
(1)警察官は逮捕後,48時間以内に検察官に事件を送致します。
(2)事件の送致を受けた検察官がさらに身柄拘束の必要があると判断した場合,24時間以内に裁判所に勾留の請求をします。検察官が勾留の必要がないと判断した場合には,釈放されることになります。
(3)検察官から勾留の請求がされると,裁判官が本人と面接したうえで勾留するかどうかを決めます。裁判官が勾留の必要があると判断した場合には,検察官が勾留を請求した日から原則として10目間,身柄が拘束されることになります。
(4)10日間の勾留期間中に捜査が終わらない場合には,さらに最大で10日間,勾留が延長されることがあります。
(5)勾留期間中に警察官や検察官の取り調べが行われます。その結果を踏まえて検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。不起訴の場合には釈放されることになります。
(6)起訴された場合には,そのまま勾留が続くことになりますが、裁判所に対して保釈の申請をすることが可能となります。

保釈という制度があると聞きました。どのような制度なのでしょうか?

起訴されると,起訴前からの勾留がそのまま続きます。
この場合に,保釈金を裁判所に納めて,判決までの間,身柄の拘束を解いてもらうことを保釈といいます。
保釈はお金を積めば認められるというものではなく、裁判官が「逃亡したり、証拠を隠したり,証人となる人に不当な働きかけをするなどの恐れがない」と判断した場合に限られます。このため、保釈を申請する際にはこうした要件を満たすことを裁判官に 理解してもらう必要があります。保釈金の金額は事件の内容や被告人の状況により様々ですが、最低でも120~150万円程度が必要となります。
なお、納付した保釈金は,裁判の期日に出頭をして判決を迎えれば,たとえ実刑判決になってしまった場合でも戻ってきます。
この保釈は起訴後に認められる制度であり,起訴前には認められません。

逮捕されたのが少年の場合にはどうなるのでしょうか?

基本的な手続は以下のとおりです。
(1)逮捕→(48時間以内)→(2)検察官への事件の送致(24時聞以内)→(3)裁判官による勾留(やむを得ない場合に10日間)→(4)勾留延長(最大10日間)→(5)家庭裁判所への事件の送致→(6)家庭裁判所の観護措 置決定→(7)少年鑑別所(概ね4週間)→(8)審判(少年院送致,保護観察処分、不処分など)
[詳しい説明]
(1)から(4) 捜査段階における身柄の拘東は,基本的には成人の場合と同じです。
(5)しかし,捜査終了後の手続は成人の場合とは異なり,必ず,家庭裁判所に事件が送られます。
(6)家庭裁判所では,さらに少年の身柄を拘束したうえでの調査をする必要があるか否かを判断します。
ここで,裁判官が身柄拘東の必要がないと判断をすれば,在宅での手続となって釈放されます。
裁判官が身柄拘束の必要があると判断した場合には,少年鑑別所において調査が行われます。
(7)鑑別所での調査の期間は概ね4週間です(ただし例外的な場合には8週間まで延長が可能)。この間に家庭裁判所での審判が行われ処遇が決まります。
(8)審判では,不処分,保護観察,少年院送致といった処分が決定されます。
ただし,殺人など重大事犯では,再度,検察官に送致され成人と同様に刑事裁判が行われる場合もあります。

刑事弁護を頼みたいのですが,弁護士を頼むとどのようなことをしてくれるのでしょうか?

捜査の段階では,
(1)本人と面会(接見)をして,取り調べに対するアドバイスや,家族との連絡、
(2)被害者との示談交渉、
(3)勾留期間・起訴・不起訴といった点に関する検察官との交渉、
などの活動を行います。
起訴後は,(1)保釈の申し立て、(2)裁判において有利な判決を得るため裁判内、裁判外での活動(被害者との示談交渉など)などの活動を行います。

刑事弁護にかかる弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか?

刑事弁護を依頼する場合の弁護士費用については,事件処理の複雑さや困難さを考慮のうえ決まりますが、着手金が30万円から50万円程度、報酬金が30万円から50万円程度が目安です。
ただ、事実関係に争いがあるなど,事案複雑な事件では、これ以上の費用がかかります。

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