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遺言・相続

相続の問題はさまざまな感情が交錯し、ご親族間の話し合いでは容易に解決策が見出せないケースも多くなって来ています。
解決への道のりはさまざまですが、まずは弁護士から相続についての基本的な法律知識と実践的なアドバイスを受けられることをお勧めします。
また、あらかじめ遺言をしておくことは、相続時の紛争の発生を防ぐうえでも、また、相続後の諸手続の負担を軽減するうえでも有効です。
将来の相続に備えて、遺言の作成について一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

こんなご相談をよくお受けしております

  • 遺言書の作り方を教えて
  • 争いを防ぐには?
  • 借金も相続するの?
  • 遺産分割の進め方が判らない
  • 相続手続きはいつまでにするの?

Q&A

相続に関して最初に問題になることは、どんなことがありますか。

まず、亡くなられた方(被相続人)の相続人は誰かということと、遺産の範囲を確定することが必要です。
相続人は戸籍謄本で確認しなければなりません。
戸籍は、被相続人が生まれたときに作成されたものまでずっと遡っていく必要があります。
ですので、相続の関係を証するための戸籍を取得することが多くの場合容易ではありません。
法律上、第1に相続の権利をもつのは、被相続人の配偶者と子です(第1順位)。
被相続人に子がない場合、第2順位として、被相続人の配偶者および親などの直系尊属が相続の権利をもちます。
親などの直系尊属もすでに死亡している場合には、第3順位として、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続の権利を持ちます。
ただ、被相続人の子や兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したときは、その者の子が代わりに相続(代襲相続)します。
例えば、第1順位として相続の権利をもつ被相続人の子が被相続人より先に死亡したときは、死亡した子の子(被相続人の孫)が代わりに相続の権利をもつことになり、第2順位以降の相続人が相続の権利を取得することはありません。
こうして相続人を確定したら、今度は分割すべき遺産を確定する必要があります。登記がある不動産などは比較的明確ですが、現金や貴金属など動産類は確定が難しい場合もあります。
なお、生命保険金は受取人が指定されている場合は相続(遺産分割)の対象となりません。

遺産分割協議には相続人全員の合意が必要ですか。

そうです。ですから、相続人のうち一人でも、その方の同意が得られなければ、遺産分割協議は成立しません。
共同相続人間で協議を重ねることが重要ですが、場合によっては協議が調わないこともあります。
その場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を起こすことも検討しなければなりません。調停は、調停委員を通じて共同相続人が話し合いをするものです。
調停が調わなければ、家庭裁判所に審判で分割方法を決めてもらうことになります。

銀行や郵便局の預貯金についても払戻しに相続人全員の合意が必要でしょうか。

いいえ。全員の合意がなくても、自分の法律上の相続割合分については払戻し請求が可能です。
銀行や郵便局からは、相続手続きの際に相続人全員の署名押印を求められるのが通常です。
しかしながら、預貯金は相続によって法律上当然に相続割合に応じて分割されるとされており、裁判所も相続人が単独で自分の相続割合分の払戻し請求をおこなうことを認めています。
このため、相続人間でなかなか協議が整わないのに相続税の納付期限が迫っている、などの場合、銀行や郵便局に対して自己の相続割合分の預貯金の払戻しを請求することが可能です。
ただ、ほとんどの金融機関は裁判所の判決が出ないと個別の払戻し請求に応じてくれません。そのため、弁護士に依頼して訴訟を提起する必要があります。
この場合、訴訟に要する期間として通常2~3ヶ月程度を見込む必要があります。

被相続人の資産より負債の方が多い場合はどうすればよいですか。

相続を放棄することができます。
また、遺産の範囲で負債を弁済するという限定的な相続(相続承認)をする方法もあります。
いずれも、自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりません。
ただし、遺産を処分してしまうと、相続を承認(単純承認)したとみなされて、限定承認や放棄ができなくなることがありますのでご注意ください。

遺産分割について弁護士を依頼した場合の費用はどれくらいかかりますか。

遺産分割事件の弁護士費用は、遺産の規模や相続人の数などに左右されますが、交渉や調停の代理をお引き受けする場合の弁護士費用の目安としては、着手金が20万円から30万円程度、報酬はその方が得た経済的利益を3分の1した金額の4%から16%程度です。そのほかに、戸籍等の調査をする場合には調査費用がかかります。
相続放棄は調査費用のほかに10万円程度の弁護士費用がかかります。
また、遺産分割協議書の作成のみのご依頼、銀行や相続登記などの諸々の相続手続のみのご依頼もお引き受けしております。

遺言を残したいのですがどのような方法がありますか

遺言は法律で決められた方式にそっておこなわなければなりません。
法律にはいくつかの方式が決められていますが、実際に残される遺言のほとんどは、①自筆証書遺言か②公正証書遺言のいずれかです。
(1) 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言をされる方が、全文と日付を自書し、署名、押印することで作成することができます。このほかの方式面での制限はありません。
このように自筆証書遺言は費用もかからず作成も容易ですが、反面で、遺言書の保管の問題があること、相続開始後に家庭裁判所において遺言書の検認を受ける必要があること(検認の際には相続人全員が家庭裁判所に呼び出されます)、遺言の真偽などをめぐる紛争が生じやすいこと、などのデメリットがあります。
(2) 公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言される方が証人2名の立会いのもとで公証人に遺言の内容を口述することで、公証人に遺言書の作成を依頼(嘱託)します。
公職役場に出向いて作成してもらうことが普通ですが、公証人に出張してもらうことも可能です。
証人には、相続人と受遺者(遺贈を受ける方)はなれません。これらの方の配偶者と直系血族(子や孫など)も同様です。また、未成年者も証人にはなれません。
公正証書遺言のメリットは、公証人が作成するため方式面で遺言書が無効となる可能性がほとんどないこと、公職役場に遺言書の原本が保管されるため紛失や変造などの心配がないこと、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要がないこと、などのメリットがあります。が、反面で、遺産の額に応じた所定の手数料を公証人に支払う必要があります。

一度作成した遺言の内容を変えたいのですが?

遺言の内容はいつでも変更することが可能です。
複数の遺言書が存在し、内容が食い違う場合には、古い遺言はその後に作成された遺言で取り消されたものとみなされます。
たとえ、古い遺言が公正証書遺言で、その後に作成されたものが自筆証書遺言であったとしても、両者の内容にもし矛盾があれば後で作成された自筆証書遺言が優先されます。

遺言と異なる遺産分割をおこなうことは可能ですか?

たとえ遺言書があったとしても、相続人の全員の合意があれば遺言とは異なる遺産分割をおこなうことも可能です。

父がのこした遺言書では全ての遺産を兄がもらうことになっています。この場合、他の兄弟は全く相続分がなくなってしまうのでしょうか?

配偶者、直系卑属(子や孫など)および直系尊属(親など)には、遺留分という権利があり、配偶者と直系卑属の場合は法定相続分の2分の1、直系尊属の場合は3分の1がこれらの相続人のために法律上留保されています。
たとえば、父親が死亡し法定相続人が子供2人のみであるケースを考えると、遺留分の割合は2分の1ですから、たとえ一人の子に全財産を相続させるとの遺言書があったとしても、もう一人の子供のために4分の1(遺留分全体の2分の1)が留保されていることになります。
ただ、この遺留分という権利は、相続の開始と遺贈による遺留分の侵害を知ったときから1年以内に行使する必要があります。具体的には、遺贈を受けた人に対して、この期間内に減殺請求通知をおこなうことや家庭裁判所に調停を申し立てることが必要となります。

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